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「確信犯」と「故意犯」

「確信犯」・・・正しいと信じてなされる行為・犯罪。
「故意犯」・・・悪い事であるとわかっていながらなされる行為・犯罪。

例えばウソをつく行為

単にウソをつく行為であっても、人を真の目的に至るための手段であれば、
これは「方便」と言います。
まさに「確信犯」です。

 

しかし悪意をもってウソをつく行為は、五戒の一つ「妄語」と言います。
まさに「故意犯」です。

 

さらに悪意は無いが、無知によって結果的にウソとなる行為は「恣意的-しいてき」(気ままで自分勝手)な行為といえるでしょう。

警備会社でよくある話

一般の会社であれば、確信であれ故意であれ恣意的であれ、結果的に犯罪であるならば(軽微であっても)必ず警察に被害届を出すでしょう。

 

しかし警備会社では、めったに被害届を出す事がありません。
何故なんでしょうか?

 

一つには”公安委員会認定”の会社である事が原因でもあります。
内部から犯罪者を出せば、当然それに伴う処分が会社に及ぶかもしれません。

 

それで警備会社の経営サイドからすると、出来るだけ穏便に収めたいと思うのです。
業界内部の情報によると「社員が会社の金に手を付けた」等の話は珍しくありません。

IMSグループも例外ではない

警備会社であるIMSグループの会社では、いったいどうなんでしょうか。
勿論よそ様と同様、例外ではありません。

 

ただし”公安委員会認定”の会社である事は、まったく関係ありません。
見過ごすことのできない事案であれば、迷わず被害届を出します。

 

場合によっては徹底的に裁判で争います。
しかし幸いに創業以来13年の現在に至り、一度もそのような事案は発生していません。

大事は理、小事は情をもって処す

→詳しくは「大事は理、小事は情をもって処す」を参照ください。

 

例えば「会社の金に手を付けた」というような事案は”大事”です。
だから”理”をもって処するのです。

 

このケースの場合、「確信犯」という事例はないと思いので、「故意犯」と「恣意的」な行為の二つに一つです。
つまり「見過ごすことのできない事案」は「故意犯」のみです。

 

無知が原因である気ままで自分勝手な行為(恣意的)に対しては、IMSの理念に基づき”理”をもって対処してるのです。
理念に基づく”理”とは、「人材」を「人財」へ導くことにあるのです。

 

したがって、グループ内で訓練し教育し同様な行為が二度と行われない知恵と策を講ずるのです。
これが、IMSグループと一般の警備会社との決定的な違いと言えるでしょう。

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