このページの先頭へ

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例

2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

(1)全席禁煙の場合・・・同封の禁煙シールを店頭に貼付して下さい。
(2)喫煙室を設ける場合・・・構造基準を満たす喫煙室を設置し、店頭及び喫煙室入口の両方に所定の表示をして下さい。
(3)喫煙を主目的とする飲食店の場合・・・構造基準を満たした上で、店頭及び喫煙室入口の両方に所定の表示をして下さい。

近所の居酒屋さん

数か月前、よく利用していたご近所の居酒屋さんが、急に禁煙になりました。
突然「明日から全席禁煙にしました」と告げられたので、その後利用していません。

 

ところが最近、大将から電話連絡があり「禁煙辞めました!また来てください」
とのご連絡を頂いたのです。何があったのでしょうか?

 

そもそも条例に従い禁煙にしたのは、アルバイトの若者を雇った後でした。
という事はアルバイトを解雇したのでしょうかね。

構想基準?

①2020年4月1日現在既に営業している
②客席面積 100 m以下
③個人または中小企業(資本金 5 千万以下)が経営
従業員を雇用していない

この①~④のすべてに当てはまる場合のみ、【全席たばこ全般喫煙可】とする事が出来ます。ちなみに【加熱式たばこ喫煙可】はどれも当てはまらなくともOKです。

 

④の従業員とは、「同居親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除く」とあります。
つまり大将の親族であっても、同居していないとダメという事です。
→意味が解りません。
大将も困っています。

条例の目的

受動喫煙によって、肺がん等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。 こうした健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、都独自の新しいルールを構築しました。

この際、たばこの良し悪しの議論は置いときますが、上記の目的に対し構想基準?なる例外が必要なのでしょうか。
そもそもたばこの販売を禁止にすればいいのではないでしょうか?

 

今の例外がある限り健康影響を未然に防止出来ませんし、誰もが快適に過ごせません。
受動喫煙を防止するのであれば、禁煙店と喫煙店の2種類だけにすればいいのではないでしょうか。

 

飲食店のオーナーさんも二者択一で決めればいいだけですし、選択の自由が必要です。この条例の目的を尊重すると、自由選択を奪う例外は全く必要ありません。
この際マスク着用も条例にしたらどうでしょうか?

このエントリーをはてなブックマークに追加
LINEで送る
トップへ戻る