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教育懈怠

まず、警備員の新任研修と現任研修における教育懈怠ですね。
警備業法では特例を除いて、新しく警備員になるときの新任研修は30時間以上実施しなくてはいけません。
しかしながら、警備員が欠員しているような状況だと、研修をしたことにして現場に勤務させることがあります。あとで研修して日付を改ざんしたり、研修時間不足のまま処理をしてしまう輩がいるのです。
また、現任研修は特例を除き半期に一度(年2回)8時間以上実施しなくてはいけません。
こちらも新任と同様、忙しさを理由におろそかにする輩がいます。

 

この輩たちは、「警備員指導教育責任者」という資格を持つ者の仕業です。
東京都では会社の社長と上記資格者を別に選任するよう公安委員会から指導されていますので、社長の知らないところで上記不正が行われてしまいます。
しかしこの不正が発覚すると会社にも罰則が科せられるため、社長は知らなかったでは済まなくなるのです。

 

地方では、社長と選任資格者とが同一のことが多いので、この場合自業自得ということになりますね。

裏金作り!?

生まれて初めて社長になった人は、会社と自身の財布が同じになることがよくあります。
理由は明らかで、会社の資金運営や売掛金の回収を社長一人でやるからです。

 

短期間に売り上げが増大して売掛金が増大したり未回収になったり多額の納税が必要になったり、毎月の赤字が膨らんだり、
でどんどん資金がなくなっていく中、社長自身は給料を会社に貸さなければ倒産してしまいます。
まあ、こんな経験をするとたいていの人は「いざという時の裏金が必要だ」と思ったりします。
誰も助けてはくれませんので、自己防衛から不正行為に至るということです。

 

ここからが問題で、社長が不正を正当化していると、そこにいる社員にも伝播していくのです。
結局、社員の中から本物の犯罪者が生まれるでしょう。
同時に会社も終わりますね。

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