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非上場株式の取り扱い

非上場株式の配当は配当した会社と配当をもらった株主、双方にとって何のメリットもありません。

上場株式の配当は当然会社の損金になるし、個人は売却益も含め所得税(復興特別所得税含む)と住民税含めてトータルで20.315%の税金で済みます。
しかし非上場株の配当は一切損金にならない上、個人も他の収入と合算で総合課税になるので収入の高い人は最大55%ぐらいの税金が発生します。
ただし個人が非上場株を売却した場合は、一律20%(正確には15.315%の所得税と5%の住民税)の所得税で済みます。

だから非上場株式の取り扱いは「買う」か「売る」しかない訳です。

一般的に非上場株を買った後は役員などになって報酬をもらい、最後は売却することになります。無論次に買う人がいればの話ですが。
普段報酬をもらわないで確実にキャピタルゲインを得ようとする場合、IPO(新規上場)によって売却するという方法を取ります。

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